高市早苗総務大臣へ「地域政党の法的整備について」
高市早苗総務大臣殿
平成27年3月24日
地域政党サミット
地域政党の法的整備について
日頃より地方の発展、地域の活性化についてご尽力頂き感謝申し上げます。
さて、地方分権時代にあって地域政党の果たすべき役割は年々高まっております。しかしながら、これまで地域政党という政治形態が我が国においてはほとんど存在しなかった為、法的整備がなされておらず、現在の政党に比べ著しく不利な状況下にあります。地域政党の存在意義と地方における役割をご理解頂くとともに、公平公正な政治活動を担保頂くため、これまでなかった地域政党の概念を法制上規定し、地方分権時代の一翼を担えるよう、以下の法整備をお願い申し上げます。
1、 職選挙法86条他、政党の定義について、現状の国政政党の政党要件に加え、地域政党の政党要件を別途定め、地域政党の政治活動を担保すること
2、政治資金規正法について下記の通り改正すること
・地域政党に政治資金団体の設立を認めること
・ 地域政党に対し税制上の優遇措置を認めること
3、地域政党を法的に位置づけるとともに、政党助成金についても国会のみならず地方議員数に応じて配分するよう制度改正をすること
4、住民自治の定着と地方自治の住民参加を促進させる直接請求の条件を緩和すること
以上